図書館サービスのDX化促進を目的に、静岡市図書館条例施行規則(平成15年教育委員会規則第48号)の一部改正を予定しています。

つきましては、静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。

  1. 規則の名称

    静岡市図書館条例施行規則の一部改正について(案)

  2. 規則等の案の内容(改正内容)

    静岡市図書館条例施行規則の一部改正(案)の概要(PDF:308KB)

  3. 関連する資料

    電子図書館と新しいサービス(PDF:158KB)

  4. 意見公募期間

    令和5年11月10日(金)から令和5年12月11日(月)まで

  5. 意見の提出先

    〒420-0884
    静岡市葵区大岩本町29番1号
    静岡市立中央図書館サービス係 宛て
    電話 054-247-6711  ファクシミリ 054-247-9971

  6. 意見の提出の方法

    (1)郵送、ファクシミリ、又は持参により提出する場合
    「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、
    郵送・ファクシミリの場合は上記宛先へ、
    持参の場合は中央図書館ほか
    11館の図書館のいずれかへ提出してください。

    令和5年12月11日(月)必着とします。

    (2)電子申請により提出する場合
    電子申請システム専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。

    受付終了しました

  7. 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法

    (1)公告文の掲出

    (2)静岡市のホームページへの掲載
    ホームページアドレス https://www.city.shizuoka.lg.jp/173_000047.html

    (3)教育委員会(教育委員会事務局 教育局)中央図書館ほか11館の図書館での閲覧又は配布

    (4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

    (5)静岡市立図書館のホームページへの掲載 (現在ご覧いただいているページです。)

  8. 注意事項

    (1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。

    (2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。

    (3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、御了承ください。

結果についてはこちらをご覧ください。