蔵書情報
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書誌情報サマリ
雑誌名 |
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巻号名 |
2025年4月15日号:No.2617 |
通番 |
02617 |
発行日 |
20250415 |
出版者 |
判例時報社 |
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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
No. |
所蔵館 |
配架場所 |
請求記号 |
資料番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
貸出
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1 |
御幸町 | 5階ビジ | Z// | 203997131 | 雑誌 | | 最新号 |
× |
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
巻号名 |
2025年4月15日号:No.2617 |
通番 |
02617 |
発行日 |
20250415 |
出版者 |
判例時報社 |
目次
1 |
記事
|
1 |
判例時報誌の判例紹介雑誌としての今日的役割等 ページ:5
田山輝明
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2 |
判例時報誌への期待 ページ:7
神田秀樹
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2 |
判決録
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1 |
民事
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2 |
○間接交流を認めた原審判を取り消し、試行的面会交流の実施を積極的に検討し、その結果をも踏まえて直接交流の可否等を検討させるべく、事件を原審に差し戻した事例(東京高決令5・11・30) ページ:9
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3 |
▽同一の当事者間で基本契約を締結せずになされた複数回の金銭授受につき、当該取引が金銭消費貸借取引に当たり、利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を、その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるとした事例(東京地判令5・8・18) ページ:15
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4 |
▽独立行政法人が設置運営する船員養成学校の航海実習中に、生徒が船上で体調不良を訴えた後に急変して死亡したことについて、船上で治療に当たった看護長ら及び当該独立行政法人の過失が否定され、国家賠償責任はないとされた事例(横浜地判令6・2・14) ページ:30
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5 |
▽労働者災害補償保険の認定に関して、労働基準監督署の担当者が作成した給付調査復命書のうち関係者からの聴取内容が引用された部分等について、「その提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」(民事訴訟法220条4号ロ)とはいえないとして、文書提出命令申立てが一部認容された事例(大阪地決令5・9・27) ページ:41
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6 |
▽被告が運営する施設を利用していた当時7歳の重度知的障害を有する児童の死亡事故に関し、被告の使用者責任を認め、児童の基礎収入を賃金センサスの全労働者平均賃金の5割相当額として死亡逸失利益を算定し、児童の両親の損害賠償請求を一部認容した事例(山口地判令5・12・20) ページ:47
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7 |
▽性別変更に「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号の規定が憲法13条に反し違憲無効とされ、性別の取扱いの変更申立てが認容された事例(岡山家津山支審令6・2・7) ページ:59
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8 |
商事
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9 |
◎<1>退任取締役の退職慰労金について内規に従って決定することを取締役会に一任する旨の株主総会決議がされた場合に、上記退任取締役に対し上記内規の定める基準額から減額した退職慰労金を支給する旨の取締役会決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例(<1>事件)
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10 |
<2>民事事件の訴訟記録に係る閲覧等の制限の申立てについての却下決定に補足意見が付された事例(<2>事件)(<1>最一判令6・7・8、<2>最一決令6・7・8) ページ:63
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11 |
労働
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12 |
○<1>入社1年目のAが自殺したことについて、その母である控訴人に対し労働者災害補償保険法に基づく遺族補償一時金を不支給とした処分行政庁の処分を適法として控訴人の請求を棄却した1審判決を取り消し、同不支給処分を違法として取り消した事例
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13 |
<2>上司のパワーハラスメントによる心理的負荷が「中」に該当することをベースとして、前記Aが主担当とされた業務の1つで新入社員にとって難易度が高く、適切な指導や助言等がされていなかった業務による心理的負荷が「強」に、他の業務による心理的負荷が「中」に該当することを総合考慮すると、Aが業務により受けた心理的負荷の程度は全体的評価としても「強」に該当するから、Aの精神障害の発病及びこれによる自殺には業務起因性が認められるとした事例(名古屋高判令5・4・25) ページ:84
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14 |
▽前訴において業務起因性が認められず請求を棄却された原告が、同一の事故により別の傷病を発症したとして労働者災害補償保険法上の療養補償給付を再度請求し、その不支給決定の取消しを求めた事案で、前訴と同様の理由により請求が棄却された事例(さいたま地判令5・9・6) ページ:118
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15 |
刑事
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16 |
○少年が物の損壊や暴力等を行ったことから将来罪を犯すおそれがあるとされたぐ犯保護事件において、少年の問題性の根深さ等を指摘し、家裁継続歴がないことを考慮しても第1種少年院送致が相当とした原決定について、抗告を棄却した事例(東京高決令5・1・19) ページ:126
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17 |
▽2年の保護観察を受けた本人が傷害事件を起こしたこと及び届出住居に居住しなかったことについて、遵守事項違反の程度が重く、このまま保護観察を継続しても本人の改善更生を図ることができないと認めて、本人を第5種少年院に収容した事例(静岡家決令6・4・4) ページ:129
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