蔵書情報
この資料の蔵書に関する統計情報です。現在の所蔵数 在庫数 予約数などを確認できます。
書誌情報サマリ
雑誌名 |
|
巻号名 |
2024-11:第52巻第11号 |
発行日 |
20240925 |
出版者 |
日本文化出版 |
この資料に対する操作
電子書籍を読むを押すと 電子図書館に移動しこの資料の電子書籍を読むことができます。
資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
No. |
所蔵館 |
配架場所 |
請求記号 |
資料番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
貸出
|
1 |
中央 | 一般 | Z// | 204236029 | 雑誌 | | 利用可 |
○ |
2 |
清水中央 | 清1/一般 | Z// | 204372968 | 雑誌 | | 貸出中 |
× |
関連資料
この資料に関連する資料を 同じ著者 出版年 分類 件名 受賞などの切り口でご紹介します。
書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
巻号名 |
2024-11:第52巻第11号 |
発行日 |
20240925 |
出版者 |
日本文化出版 |
特集記事 |
新生・千葉ジェッツ&開幕節注目カード紹介 |
目次
1 |
論文目次
|
1 |
新・類型別会社訴訟<32>新株発行に関する訴えをめぐる諸問題<2> ページ:5
笹本哲朗
滝澤英治
伊藤圭子
|
2 |
裁判員裁判における実務上の諸問題<大阪刑事実務研究会> 評決事項関係 ページ:27
山田裕文
岩崎貴彦
|
2 |
判例目次
|
3 |
最高裁判例
|
1 |
行政
|
2 |
最高裁第二小法廷令6.9.13判決
|
3 |
<1>「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第343号)50条にいう「施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの」の意義
|
4 |
<2>被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。令和2年法律第40号による改正前のもの)附則17条2項において準用される同附則15条3項(「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第347号。令和3年政令第229号による改正前のもの)36条1項による読替え後のもの)にいう「施行日前から引き続き改正後厚生年金保険法第27条に規定する被保険者…であるもの」の意義 ページ:44
|
5 |
最高裁第一小法廷令6.6.27判決 飲酒運転等を理由とする懲戒免職処分を受けて地方公共団体の職員を退職した者に対してされた大津市職員退職手当支給条例(昭和37年大津市条例第7号。令和元年大津市条例第25号による改正前のもの)11条1項1号の規定による一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例 ページ:52
|
6 |
最高裁第二小法廷令5.12.15判決 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち,国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置,平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分と憲法25条,29条 ページ:58
|
7 |
民事
|
8 |
<1>最高裁第一小法廷令6.7.8判決
|
9 |
<2>最高裁第一小法廷令6.7.8決定
|
10 |
<1>退任取締役の退職慰労金について内規に従って決定することを取締役会に一任する旨の株主総会決議がされた場合に,上記退任取締役に対し上記内規の定める基準額から減額した退職慰労金を支給する旨の取締役会決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例(<1>事件)
|
11 |
<2>民事事件の訴訟記録に係る閲覧等の制限の申立てについての却下決定に補足意見が付された事例(<2>事件) ページ:68
|
4 |
下級審判例
|
1 |
高裁判例
|
2 |
行政
|
3 |
名古屋高裁令5.12.20判決
|
4 |
<1>地方自治法138条の4第3項にいう附属機関とはどのようなものかについて検討した上で,本件各委員会は附属機関に該当するから,その設置は附属機関条例主義に反するもので違法であり,本件知事はその組織編成権を逸脱したもので,本件各委員会の運営のためにされた本件各支出は違法であるとした事例
|
5 |
<2>附属機関条例主義の解釈については相互に異なる理解をする判例,学説が入り乱れていたこと,近年においてもほぼ全ての地方自治体において法律又は条例に根拠を有しないと考えられる附属機関が設置されているという調査結果があること,本件芸術祭の来場者等に生命身体の危険が及ぶことが予想され,事態の収集に向けて対処するため附属機関該当性及びその設置根拠について熟考する時間的余裕がなかったこと等に照らせば,本件知事及び本件職員が本件各委員会は附属機関に当たらないものと解して本件各支出をしたこと等に故意,過失等があったとは認められないとしてその損害賠償責任をいずれも否定した事例 ページ:76
|
6 |
東京高裁令5.2.21判決
|
7 |
<1>国籍法11条1項の合憲性
|
8 |
<2>現在日本国籍を有する者が将来外国籍を取得しても日本国籍を失わない地位にあることの確認を求める訴えについて確認の利益があるとされた事例 ページ:83
|
9 |
労働
|
10 |
東京高裁令6.2.28判決 東海道新幹線の運転手による年次有給休暇の請求に対する使用者がした時季変更権の行使が適法とされた事例 ページ:110
|
11 |
民事
|
12 |
東京高裁令6.8.29判決 いわゆる危急時遺言について,民法976条1項所定の口授,筆記,読み聞かせ等の事実が認められないとして,遺言の無効を確認した事例 ページ:130
|
13 |
東京高裁令6.5.15判決 妻が自宅建物の鍵を夫に無断で交換し,これに対して夫が占有回収の訴えを提起して,従前の共同占有の状態への復帰を求めた事案において,妻の主張する占有権喪失の抗弁が認められないなどとして,夫の上記請求を認容した事例 ページ:139
|
14 |
東京高裁令6.1.31判決 応訴した者の訴訟活動が不法行為に当たるとはいえないとされた事例 ページ:149
|
15 |
東京高裁令5.7.27判決
|
16 |
<1>被疑者に対して逮捕状が発付され任意の取調べを終えて逮捕状を執行する段階に至った後に弁護人となろうとする者から面会の申出があった場合において,警察官が面会の申出があった事実を被疑者に告げず面会させないまま逮捕したことが,国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
|
17 |
<2>警察官が逮捕状執行後弁解録取前に弁護人となろうとする者と被疑者を接見させなかったことが,国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例 ページ:159
|
18 |
地裁判例
|
19 |
行政
|
20 |
東京地裁令6.1.18判決 相続開始直後に取引相場のない株式が財産評価基本通達の定める方法により評価した価額より著しく高額で売却されたものの,納税者側において相続税の負担が軽減されるような効果を持つ行為を何らしていないなど判示の事情の下では,相続税の課税価格に算入される同株式の価額を国税庁長官の指示を受けて別途評価した価額によるものとすることは平等原則に違反するとされた事例 ページ:165
|
21 |
労働
|
22 |
福岡地裁令6.1.19判決 廃止された法科大学院を運営していた学校法人による実務家教員(弁護士)の解雇が有効であるとされた事例 ページ:182
|
23 |
民事
|
24 |
大阪地裁令6.8.23決定 債権者が養育費・婚姻費用請求権者で,債務者が就労しつつ生活保護を受給していて給与債権に対する差押えを受けたという事実関係の下で,債務者による差押えの全部取消しの申立てが認められず,差押禁止債権の範囲変更の限度で認容された事例 ページ:188
|
25 |
大阪地裁令6.7.5決定 継続的な業務委託契約に基づく報酬が給与と同視できるとして,民事執行法153条1項に基づき,報酬債権6か月分の全部に対する差押えの範囲が給与債権と同じ程度まで変更(減縮)された事例 ページ:192
|
26 |
札幌地裁令6.3.7判決
|
27 |
<1>宗教法人の会員らが親族の承諾を得ることなく当該親族の預金口座から金員の引出しを行って宗教法人に献金した場合において,当該会員らの当該親族に対する不法行為の成立を認めつつ,宗教法人の当該親族に対する不法行為の成立は否定した事例
|
28 |
<2>解決金の支払後は当該親族は宗教法人に対し何らの請求をしない旨の合意につき,信義則又は公序良俗に反するものとはいえないとされた事例 ページ:195
|
29 |
東京地裁令5.12.5判決 指定暴力団の構成員を含むグループによって行われた特殊詐欺行為が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律31条の2の「威力利用資金獲得行為」を行うについてされたものとして,同条に基づく指定暴力団の代表者等の損害賠償責任が認められた事例 ページ:224
|
30 |
東京地裁令5.9.29判決 更生会社が既存の債務について担保の供与として売掛債権を譲渡した行為につき,会社更生法86条の3第1項1号イの否認対象行為該当性を肯定し,有害性及び不当性を欠くことを否定して,否認することができるとされた事例 ページ:236
|
31 |
家裁判例
|
32 |
民事|(家事事件)
|
33 |
東京家裁令5.3.23判決 子を胎児認知していた者が子は自分とは別の男性の嫡出子であることが明らかになった旨を主張して胎児認知無効確認請求をしたことが権利の濫用に当たるとされた事例 ページ:251
|
内容細目
もどる