蔵書情報
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書誌情報サマリ
雑誌名 |
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巻号名 |
2025年1月21日号:No.2610 |
通番 |
02610 |
発行日 |
20250121 |
出版者 |
判例時報社 |
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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
No. |
所蔵館 |
配架場所 |
請求記号 |
資料番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
貸出
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1 |
御幸町 | 5階ビジ | Z// | 203990722 | 雑誌 | | 利用可 |
○ |
関連資料
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
巻号名 |
2025年1月21日号:No.2610 |
通番 |
02610 |
発行日 |
20250121 |
出版者 |
判例時報社 |
目次
1 |
記事
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1 |
実務と学説からみた憲法訴訟<12>
|
2 |
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号生殖腺手術要件最高裁憲法13条違反決定について ページ:5
本多広高
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3 |
「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」と憲法判断の方法 ページ:20
青井未帆
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2 |
判決録
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3 |
行政
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1 |
○<1>児童相談所長が、児童虐待の防止等に関する法律12条1項によらずに、一時保護中の児童の保護者に対して、事実上の強制によって当該児重との面会を制限することは、児童が一時保護されていることによる内在的制約による場合(保護施設の人的・物的態勢に起因して面会の時間や場所が一定の制限を受ける等)又は面会をさせることによって児童の安全や福祉が侵害される具体的なおそれがあり、面会を求めることが権利濫用に該当する場合等を除き、国家賠償法1条1項の適用上違法となる(<1>事件)
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2 |
<2>親権者等により一時保護に基づく児董に対する措置を不当に妨げる行為が現に行われ、又は行われると認められるために監護等の措置をとることが必要な場合には、児童相談所長は、児童虐待の防止等に関する法律12条1項によらずに、児童福祉法33条の2第2項に基づき、必要かつ相当と認められる範囲で、親権者等の意に反して、監護等の措置と一体のものとして児童との面会通信を制限することが許される(<2>事件)(<1>大阪高判令5・8・30、<2>大阪高判令5・12・15) ページ:28
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4 |
民事
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1 |
○被相続人から長男に対する共同住宅及びその敷地の負担付贈与について、贈与時の価額から引受債務の額を控除した額に相当する部分につき特別受益に当たると評価するとともに、長男の同引受債務の完済による寄与分の主張を排斥し、被相続人の長女に対する援助や不動産持分の贈与について持戻免除の意思表示を推認した事案(東京高決令5・12・7) ページ:58
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2 |
○<1>水産業協同組合法18条1項1号所定の要件を満たす者につき、漁業協同組合の組合員資格審査規程所定の新規加入申込者の特例は適用されないとして、組合員たる資格を有するとされた事例
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3 |
<2>漁業協同組合への加入申込みに対する拒否が不法行為に当たるとして慰謝料請求が認容された事例(福岡高那覇支判令5・1・31) ページ:69
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4 |
▽インターネット上の投稿について、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律所定の不当な差別的言動に該当する人格権侵害及び名誉感情侵害を認め、不法行為に基づく損害賠償請求を認容した事例(横浜地川崎支判令5・10・12) ページ:79
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5 |
▽契約当事者において契約期間内であっても合意により契約を解除することができる旨の規定は、解除権を放棄するものとはいえないとして、カップルユーチューバーに係る専属マネジメント契約の解除が認められた事例(東京地判令6・7・8) ページ:89
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5 |
労働
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1 |
▽従業員の長時間労働による突然死に係る会社及び代表取締役の損害賠償責任がそれぞれ肯定された事例(東京地判令5・3・23) ページ:93
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内容細目
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