蔵書情報
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書誌情報サマリ
雑誌名 |
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巻号名 |
2025年1月11日号:No.2609 |
通番 |
02609 |
発行日 |
20250111 |
出版者 |
判例時報社 |
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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
No. |
所蔵館 |
配架場所 |
請求記号 |
資料番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
貸出
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1 |
御幸町 | 5階ビジ | Z// | 203990234 | 雑誌 | | 利用可 |
○ |
関連資料
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
巻号名 |
2025年1月11日号:No.2609 |
通番 |
02609 |
発行日 |
20250111 |
出版者 |
判例時報社 |
目次
1 |
記事
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1 |
特別寄稿 別荘地管理の法律関係<その2> ページ:5
淺生重機
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2 |
判決録
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3 |
民事
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1 |
○位置指定道路の敷地所有者が隣接地で運送業を営む会社に対して当該位置指定道路の自動車での通行禁止を求めた請求が棄却された事例(東京高判令4・12・13) ページ:15
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2 |
▽民事訴訟において訴訟代理人を務めた弁護士が、依頼者に対して判決の結果等を報告する義務を怠ったとして、同弁護士及び同弁護士が代表社員を務める弁護士法人の依頼者に対する各損害賠償責任を認めた事例(東京地判令5・5・10) ページ:23
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3 |
▽<1>団地建物所有者の団体である管理組合の規約において、区分所有者等が共用部分等において不法行為を行ったときは、管理者たる理事長が、評議員会決議を経て当該管理組合を代表して差止め・原状回復措置の請求に関する訴訟を追行することができ、当該訴訟を提起する場合に請求の相手方に対し弁護士費用等を請求することができる旨定めることは、建物の区分所有等に関する法律の趣旨に反しない
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4 |
<2>建物の区分所有等に関する法律上の規約に管理組合の行う管理の本旨は居住者の共同利益の増進に努めること等とする旨の定めが存し、業務執行に当たっている管理組合の役員等に対する名誉毀損に該当する文書の配布を内容とする不法行為を対象として前記請求をする場合において、当該不法行為が単なる特定の個人に対する名誉毀損の域を超えないもので、それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどして建物の正常な管理又は使用が阻害されることもないときは、前記請求は、管理組合の管理の本旨に反するものとして許されない
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5 |
<3>建物の区分所有等に関する法律上の規約に基づく原状回復措置として謝罪文の配布を命じる必要がないと判断された事例(東京地判令5・5・25) ページ:33
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6 |
▽被告がインターネット上に掲載した記事の一部について、真実相当性の抗弁を認めて損害賠償を否定しつつ、同記事の掲載は違法であるとして、その削除を命じた事例(東京地判令5・12・13) ページ:42
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4 |
労働
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1 |
▽公立学校教諭が配偶者の名義で開設運営する空手道場の唯一の師範として会員に対して空手の指導を行うなどの活動をしたことが地方公務員の営利企業への従事等の制限(地方公務員法38条1項)等に違反するとしてされた減給処分が適法とされた事例(名古屋地判令4・9・7) ページ:51
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5 |
知的財産権
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1 |
▽指定国において国内移行手続が行われずに取下擬制がされた国際特許出願に係る発明について、原告が特許を受ける権利を有することの確認を求める訴えが、確認の利益を欠くものとして却下された事例(東京地判令6・1・22) ページ:61
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2 |
▽宗教上の教義である「神示」を出版物に掲載した行為が著作権法32条1項にいう引用に該当するとされた事例(東京地判令4・12・19) ページ:80
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6 |
刑事
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1 |
▽<1>インターネット上での情報掲示による名誉毀損では、閲覧可能な状態が継続する間は未だ犯罪は終了しないとして掲示開始後3年を経過しても公訴時効が完成せず、掲示終了直後にされた告訴を有効とした事例
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2 |
<2>危険ドラッグに係る有罪判決の言渡後、短期間経過した時点でその情報を掲示しても違法ではないが、執行猶予期間が満了し、更生に向けた社会生活も進んでいた時期に当該情報の掲示を続けた時点では、その主たる動機が公益目的であったとはいえず違法であり、当該情報を掲示した被告人がその掲示を停止させる等によって情報を閲覧できない状態にする義務があるのにこれを放置した不作為による名誉毀損罪の成立を認めた事例(さいたま地判令5・8・29) ページ:87
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