蔵書情報
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書誌情報サマリ
雑誌名 |
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巻号名 |
2025年7月15日号:No.2623 |
通番 |
02623 |
発行日 |
20250715 |
出版者 |
判例時報社 |
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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
No. |
所蔵館 |
配架場所 |
請求記号 |
資料番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
貸出
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1 |
御幸町 | 5階ビジ | Z// | 204003822 | 雑誌 | | 最新号 |
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
巻号名 |
2025年7月15日号:No.2623 |
通番 |
02623 |
発行日 |
20250715 |
出版者 |
判例時報社 |
目次
1 |
判例特報
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1 |
◎<1>優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)と憲法13条及び14条1項
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2 |
<2>優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)に係る国会議員の立法行為の国家賠償法1条1項所定の違法性の有無
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3 |
<3>裁判所が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる場合
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4 |
<4>民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例-旧優生保護法違憲最高裁大法廷判決(最大判令6・7・3) ページ:13
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5 |
○参考論文 令和6年度「滝井繁男行政争訟奨励賞」受賞記念 「優生保護法訴訟」最高裁判決までの道のり、そして補償法の成立まで ページ:5
新里宏二
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2 |
判決録
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1 |
行政
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2 |
○宗教法人の所有地が、商業施設の敷地に用いられると同時に、境内地(参道)としても用いられている場合、境内地として用いられている割合に応じて固定資産税・都市計画税が非課税となると判断され、非課税用途に用いられている部分は存在しないとして全面課税した大阪市の課税処分の一部が取り消された事例(大阪高判令5・6・29) ページ:77
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3 |
民事
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4 |
▽いわゆる相続法改正(平成30年法律第72号による改正)前の民法下における遺留分減殺の対象財産に債権が含まれる場合において、遺留分権利者が当該債権の債務者に対して直接請求するためには債務者対抗要件の具備が必要であると判示した事例(東京地判令4・12・13) ページ:98
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5 |
労働
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6 |
○<1>退職の意思表示を雇用契約の合意解約の申込みと解してその撤回を認めた事例
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7 |
<2>労働者が業務上の疾病により療養のために休業していた期間にされた自然退職扱いは労働基準法19条1項の規定に違反し効力を生じないとした事例(仙台高判令6・2・20) ページ:103
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3 |
訂正記事 ページ:135
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内容細目
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