蔵書情報
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書誌情報サマリ
| 雑誌名 |
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| 巻号名 |
2026年11月1日号:No.2656 |
| 通番 |
02656 |
| 発行日 |
20261101 |
| 出版者 |
判例時報社 |
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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
| No. |
所蔵館 |
配架場所 |
請求記号 |
資料番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
貸出
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| 1 |
御幸町 | 5階ビジ | Z// | 204156742 | 雑誌 | | 最新号 |
× |
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| 巻号名 |
2026年11月1日号:No.2656 |
| 通番 |
02656 |
| 発行日 |
20261101 |
| 出版者 |
判例時報社 |
目次
| 1 |
判例評論 ページ:127
|
| 1 |
最新判例批評
高橋賢司
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| 2 |
記事
|
| 1 |
実務・学説・目的的行為論<4・完> ページ:5
小林憲太郎
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| 3 |
判決録
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| 1 |
行政
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| 2 |
◎<1>生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)中の生活扶助基準の改定が生活保護法3条、8条2項に違反して違法であるとされた事例(<1>事件、<2>事件)
|
| 3 |
<2>生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)中の生活扶助基準の改定につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできないとされた事例(<1>事件、<2>事件)(<1>最三判令7・6・27、<2>最三判令7・6・27) ページ:17
|
| 4 |
民事
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| 5 |
◎液化石油ガス供給のために戸建て住宅に設置された消費設備に係る配管等につき当該住宅に付合しており民法242条ただし書の適用もないとされた事例(最三判令7・12・23) ページ:42
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| 6 |
◎建物の区分所有等に関する法律3条前段所定の団体と民法717条1項本文にいう「占有者」(最一判令8・1・22) ページ:49
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| 7 |
◎<1>消費者が液化石油ガスの供給等に関する契約を終了させる場合に消費設備に係る配管の設置費用等に関して所定の金額を液化石油ガス販売事業者に支払う旨を定めた条項が、消費者契約法(令和4年法律第59号による改正前のもの)9条1号にいう「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」に当たるとされた事例
|
| 8 |
<2>消費者が液化石油ガスの供給等に関する契約を終了させる場合に消費設備に係る配管の設置費用等に関して所定の金額を液化石油ガス販売事業者に支払う旨を定めた条項が、消費者契約法(令和4年法律第59号による改正前のもの)9条1号により無効となるとされた事例(最三判令7・12・23) ページ:59
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| 9 |
▽<1>空港用地の取得について土地収用法に基づく収用はしない旨を表明していた場合において、土地所有権に基づく明渡請求の訴えが適法と認められた事例
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| 10 |
<2>長年にわたり空港用地で農業を営む者の賃借権に基づく占有権原の抗弁が排斥された事例(千葉地判令7・3・24) ページ:70
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| 11 |
労働
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| 12 |
○被控訴人の設置運営する大学大学院の法令上任期を付することが許されていないポストである助教として採用された控訴人に対し、教授である専攻長らが控訴人から任期を5年とする旨の同意書を徴求するなどして控訴人の地位を著しく不安定な状態に置いたことなどがハラスメントに当たり違法であるとして、控訴人の請求を棄却した1審判決を変更して慰謝料請求を認めた事例(名古屋高判令6・10・3) ページ:97
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