蔵書情報
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書誌情報サマリ
| 雑誌名 |
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| 巻号名 |
2026年9月1日号:No.2652 |
| 通番 |
02652 |
| 発行日 |
20260901 |
| 出版者 |
判例時報社 |
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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
| No. |
所蔵館 |
配架場所 |
請求記号 |
資料番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
貸出
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| 1 |
御幸町 | 5階ビジ | Z// | 204152381 | 雑誌 | | 最新号 |
× |
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| 巻号名 |
2026年9月1日号:No.2652 |
| 通番 |
02652 |
| 発行日 |
20260901 |
| 出版者 |
判例時報社 |
目次
| 1 |
判例評論 ページ:143
|
| 1 |
最新判例批評
福田智子
森山浩江
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| 2 |
記事
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| 1 |
最高裁民事破棄判決等の実情-令和7年度- ページ:5
石田明彦
熊谷大輔
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| 3 |
判決録
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| 1 |
民事
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| 2 |
◎靖國神社が、国から第二次世界大戦で戦没した軍人・軍属の氏名等の情報の提供を受け、それらの者を合祀していたところ、国が、上告人らの了承を得ずに、靖國神社に上告人らの各父親の情報を提供した行為について、上告人らの国に対する損害賠償請求を棄却すべきものとした原審の結論が是認された事例(最二判令7・1・17) ページ:37
|
| 3 |
▽株主代表訴訟に勝訴した株主の会社に対する会社法852条1項に基づく弁護士報酬支払請求が一部認容された事例(東京地判令7・3・18) ページ:88
|
| 4 |
▽<1>新卒採用のためのパンフレット製作契約について、民法542条1項4号及び5号を理由とする無催告解除が認められた事例
|
| 5 |
<2>新卒採用のための各種の業務を行う業務委託契約について、民法542条1項5号を理由とする無催告解除が認められた事例(東京地判令7・6・17) ページ:96
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| 6 |
労働
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| 7 |
◎地方公共団体の消防職員が部下に対する言動等を理由として受けた懲戒免職処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例(最三判令7・9・2) ページ:105
|
| 8 |
◎地方公共団体の消防職員が部下に対する言動を理由として受けた停職6月の懲戒処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例(最三判令7・9・2) ページ:130
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| 9 |
刑事
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| 10 |
▽特定少年である少年が、いわゆる「闇バイト」として、共犯者と共謀の上、住居に侵入し、金品を強取しようとしたが、その目的を遂げず、その際、被害者に傷害を負わせるなどした住居侵入、強盗致傷等保護事件において、検察官送致とした事例(千葉家決令7・10・7) ページ:135
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| 4 |
最高裁判例要旨(2025(令7)年12月分) ページ:139
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内容細目
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