蔵書情報
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書誌情報サマリ
| 雑誌名 |
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| 巻号名 |
2026.8:第77巻第8号:No.1545 |
| 通番 |
01545 |
| 発行日 |
20260801 |
| 出版者 |
判例タイムズ社 |
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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
| No. |
所蔵館 |
配架場所 |
請求記号 |
資料番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
貸出
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| 1 |
御幸町 | 5階ビジ | Z// | 204150094 | 雑誌 | | 最新号 |
× |
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| 巻号名 |
2026.8:第77巻第8号:No.1545 |
| 通番 |
01545 |
| 発行日 |
20260801 |
| 出版者 |
判例タイムズ社 |
目次
| 1 |
論文目次
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| 1 |
新・類型別会社訴訟<42>組織再編行為に関する訴えをめぐる諸問題<1> ページ:5
井出正弘
泉地賢治
平岩彩夏
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| 2 |
事例を題材にした訴訟運営,判断の在り方の研究<大阪刑事実務研究会> 間接事実からの総合認定が問題となる事案について-共謀が争点となった事例を素材に- ページ:29
辛島明
増尾崇
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| 2 |
判例目次
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| 3 |
下級審判例
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| 1 |
高裁判例
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| 2 |
行政
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| 3 |
東京高裁令7.8.21判決 家賃について生活保護法による住宅扶助を受けている者と賃貸人との間でその賃貸借契約の終了について争いがあるかを把握しようともしないまま,当該賃貸借契約の解除の効力が確実に生じたものとして,住居費の認定を削除した保護変更決定処分が違法であるとされた事例 ページ:56
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| 4 |
名古屋高裁令7.6.26判決 処分行政庁が,生活保護法による保護を受けていた被控訴人に対し,自動車の保有を認めないこととし,自動車の売却処分に係る複数社の見積書の追加提出を求める旨の生活保護法27条の規定による指導又は指示をしたが,被控訴人がこれに従わなかったことから,被控訴人に対し,保護を停止する処分(本件停止処分)をしたことは違法であるとして,本件停止処分を取り消し,本件停止処分は,処分行政庁において,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と行われたものとして国家賠償請求が認容された事例 ページ:64
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| 5 |
福岡高裁令7.6.19判決 拘置所収容中の死刑確定者が,同人と養子縁組をした3名の者について,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項1号「死刑確定者の親族」に当たらないことを理由に信書の発受を不許可とされないことの確認請求が棄却された事例 ページ:73
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| 6 |
民事
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| 7 |
名古屋高裁令8.1.16判決 消滅時効を援用する旨の意思表示をした者も,当該時効消滅にかかる債権を受働債権として,その消滅以前に相殺に適するようになっていた債権を自働債権として相殺することができるとした事例 ページ:81
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| 8 |
高松高裁令7.10.31判決 労働者の妻及び母が使用者との間で締結した身元保証契約に基づく保証債務を身元保証ニ関スル法律5条に基づき免責した事例 ページ:88
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| 9 |
福岡高裁令7.8.28判決 地方公共団体の,いわゆるふるさと納税の返礼品送付事務を怠った業者に対する,債務不履行による損害賠償請求等が認められた事例 ページ:92
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| 10 |
大阪高裁令7.6.4判決 居住用不動産の使用貸借において,借主が近隣に対する迷惑行為を反復継続し当該不動産をその拠点として使用するなどした結果,貸主との信頼関係が修復不能な程度に破壊されたとして,使用貸借契約の解約が有効とされた事例 ページ:96
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| 11 |
大阪高裁令7.5.29判決 出生前検査において胎児には染色体異常及び心疾患があることを発見できたのに看過されたため,妊娠中絶の機会を奪われ,ヤコブセン症候群(11番染色体長腕端部の欠失)及び先天性心疾患に罹患した子を出産するに至ったとして医師らの責任が追及された事案において,診療上の注意義務違反及び説明義務違反が否定された事例 ページ:102
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| 12 |
刑事
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| 13 |
東京高裁令7.10.30判決 出店許可を得ようとする者が暴力団員であるなどの情を秘するなどして市役所から祭に露店を出店する権利を詐取した事案において,「露店を出店する権利」とこれに基づく露店営業が,犯罪行為により収益を得るという機能的・経済的側面から見れば密接不可分にあって,社会的にはほぼ同視できるものともいえる本件の事実関係(判文参照)の下では,被告人が得た露店の売上金は,露店を出店する権利の保有又は処分に基づき得た財産として,犯罪収益に由来する財産に当たるとした事例 ページ:117
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| 14 |
地裁判例
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| 15 |
行政
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| 16 |
大阪地裁令7.6.5判決
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| 17 |
<1>いわゆるアベノマスクの購入等に関する行政文書の開示請求に対し,原処分庁は,対象文書を保有していないなどとして不開示決定又は一部開示決定をしたが,<1>布製マスクの契約,発注及び回収等について各省庁が調達業者との間でやり取りした内容を記録した文書,並びに<2>布製マスク購入に関して調達業者との間でやり取りした電子メール等は,上記各処分時においても存在していたとして,上記各処分の一部が取り消された事例
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| 18 |
<2>各省庁の電子メールのバックアップファイルについて,行政機関の保有する情報の公開に関する法律2条2項の「電磁的記録」に当たらないとして,「行政文書」に該当しないとされた事例 ページ:122
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| 19 |
労働
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| 20 |
福岡地裁令7.7.16判決 運送会社のトラック運転手の精神障害の発症について運送会社側の安全配慮義務違反が認められたほか,休職期間満了による自然退職又は合意退職が無効とされた事例 ページ:159
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| 21 |
東京地裁令7.4.22判決
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| 22 |
<1>労働基準法施行規則32条1項にいう「長距離にわたり継続して乗務するもの」の意義
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| 23 |
<2>労働基準法施行規則32条2項にいう「その他の時間」の意義
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| 24 |
<3>航空機の客室乗務員が,その具体的業務の実態に照らして,労働基準法施行規則32条1項にいう「長距離にわたり継続して乗務するもの」に該当しないとされた事例
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| 25 |
<4>航空機の客室乗務員につき,その具体的業務の実態に照らして,労働基準法施行規則32条2項所定の時間の合計が労働基準法34条1項に規定する休憩時間に相当するとはいえないとされた事例
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| 26 |
<5>使用者が労働者に対して労働基準法34条1項に違反する勤務を命ずることについて,人格権に基づく差止めを認めた事例 ページ:167
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| 27 |
民事
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| 28 |
横浜地裁令7.7.16判決 術前説明と異なる術式により手術を実施したところ,硬膜下血腫を生じ,左半身に麻痺が残存した事例において,患者の同意した術式と異なる術式により手術を実施したことは,不法行為ないし債務不履行に当たるとして,原告の請求の一部を認容した事例 ページ:179
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| 29 |
東京地裁令7.4.21判決 昭和33年に都立産院で発生した新生児の取り違え事件につき,当該産院を設置・管理していた東京都に対し,分娩助産契約に基づく調査義務の履行として,取り違えによって生き別れの状態にある生物学上の親を調査してその経過及び結果を報告することを求めた原告(当該新生児)の請求を認容した事例 ページ:190
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| 30 |
大阪地裁令7.3.27判決 被告大阪市が設置する中学校在学中に自死した本件生徒の両親である原告らが,<1>被告教員らが本件生徒に対するいじめを防止等すべき安全配慮義務を怠り,その結果,本件生徒が自死に至った,<2>被告教員らが本件生徒の自死後,自死の原因となったいじめについて調査し,保護者である原告らに報告すべき義務を怠った旨主張して,被告大阪市に対して国家賠償法1条1項に基づき,被告教員らに対して民法709条に基づき損害賠償請求をした事案において,一部の被告教員に安全配慮義務違反が認められるとして被告大阪市に対する請求を一部認容(ただし,自死との因果関係は否定)し,その余の請求を棄却した事例 ページ:208
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| 31 |
大阪地裁令7.3.26判決 消費者との間で脱毛施術を内容とするエステティックサービス契約をした事業者が,アフターサービスの内容を変更したことにつき,アフターサービスが同契約を構成し,事業者が消費者に交付した特定商取引に関する法律42条2項に基づく書面には記載に不備があるとして,クーリング・オフを肯定し,不当利得返還義務を認めた事例 ページ:228
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| 32 |
福岡地裁令6.11.20判決 市議会が特定の宗教法人との間で行事への参加やメッセージなどの送付,会費の納付等の関係を一切持たない旨の決議をしたことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例 ページ:234
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| 33 |
知的財産
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| 34 |
東京地裁令7.8.21判決 著作物を利用する者は,その著作者がこれを無名とする権利を行使したとは認められない場合において,その著作者名が明らかであるときは,その著作者名を表示しなければならないとされた事例 ページ:242
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| 35 |
家裁判例
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| 36 |
刑事|(少年事件)
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| 37 |
名古屋家裁岡崎支部令7.7.22決定 特定少年である少年が,共犯者と共謀の上,営利の目的で薬物を譲渡するなどした大麻取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反保護事件において,刑事処分を相当と認めて検察官送致とした事例 ページ:250
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| 38 |
東京家裁令7.7.2決定 特定少年である少年が,共犯者と共謀の上,金品を強取しようと考え,住居に侵入し,被害者に対して包丁を示しながら脅迫し,現金を強取するなどした住居侵入,強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反保護事件において,刑事処分以外の措置を相当と認め,少年を第1種少年院に送致し,収容期間を3年間とした事例 ページ:254
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内容細目
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