蔵書情報
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書誌情報サマリ
| 雑誌名 |
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| 巻号名 |
2026.7:第77巻第7号:No.1544 |
| 通番 |
01544 |
| 発行日 |
20260701 |
| 出版者 |
判例タイムズ社 |
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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
| No. |
所蔵館 |
配架場所 |
請求記号 |
資料番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
貸出
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| 1 |
御幸町 | 5階ビジ | Z// | 204148111 | 雑誌 | | 最新号 |
× |
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| 巻号名 |
2026.7:第77巻第7号:No.1544 |
| 通番 |
01544 |
| 発行日 |
20260701 |
| 出版者 |
判例タイムズ社 |
目次
| 1 |
論文目次
|
| 1 |
交通関係訴訟のための共通書式について ページ:5
長谷川秀治
早山眞一郎
倉鋪卓徳
新居拓馬
中嶋謙英
|
| 2 |
新・類型別会社訴訟<41>組織再編行為差止請求をめぐる諸問題 ページ:12
柴田義人
滝澤英治
金崎哲平
|
| 2 |
判例目次
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| 3 |
最高裁判例
|
| 1 |
行政
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| 2 |
最高裁第三小法廷令8.2.20判決 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(令和3年法律第37号による廃止前のもの)12条1項に基づく開示請求をした者の亡母が刑務所において同室者から受けたいじめに関する事案を調査した記録に記録されている情報が開示請求者を本人とする保有個人情報に当たらないとされた事例 ページ:23
|
| 3 |
労働
|
| 4 |
最高裁第二小法廷令8.2.13判決 労働者が使用者に対し一時金相当額を不法行為に基づく損害賠償として請求することはできないとされた事例 ページ:29
|
| 5 |
民事
|
| 6 |
最高裁第一小法廷令8.1.22判決 建物の区分所有等に関する法律3条前段所定の団体と民法717条1項本文にいう「占有者」 ページ:33
|
| 4 |
下級審判例
|
| 1 |
高裁判例
|
| 2 |
労働
|
| 3 |
東京高裁令7.4.10判決
|
| 4 |
<1>労働契約における1年間の期間の定めが契約の存続期間ではなく,試用期間であるとされた事例
|
| 5 |
<2>使用者が労働契約における留保解約権を行使したと認めることはできないとされた事例 ページ:37
|
| 6 |
民事
|
| 7 |
福岡高裁宮崎支部令7.6.18判決 ふるさと納税推進事業に関する業務委託契約の受託者が,産地を偽装した上,地場産品ではない商品を寄附者に配送した行為につき,債務の一部の履行とも評価できないと判断された事例 ページ:42
|
| 8 |
高松高裁令7.2.21判決 表明保証違反それ自体は債務の不履行に当たらないとした事例 ページ:48
|
| 9 |
名古屋高裁令5.12.14判決 暴力団幹部によるみかじめ料徴収行為を理由とする損害賠償請求について,暴力団幹部及び上部団体代表者による消滅時効の援用が,権利の濫用に当たり,民法1条3項により許されないとされた事例 ページ:62
|
| 10 |
民事|(家事事件)
|
| 11 |
東京高裁令7.5.29決定 間接交流を相当とした原審判を取り消した上で,直接交流の実施に向けて,試行的面会交流ほか家庭裁判所調査官による調査を行うなどにより具体的な条件を検討させるため,事件を原審に差し戻した事例 ページ:70
|
| 12 |
知的財産
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| 13 |
福岡高裁令7.1.28判決
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| 14 |
<1>当該商標権に専用使用権が設定された場合において,認定された事実関係の下では,商標権者は,専用使用権者に対し,当該商標権を存続させるべき債務を負い,存続期間満了によりこれを消滅させたときは,専用使用権者との関係で,債務不履行責任を負うとされた事例
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| 15 |
<2>落語家の名跡にパブリシティ権が認められた事例
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| 16 |
<3>損害額を算定するに当たって,コロナ禍であることが考慮されて,逸失利益が減額修正された事例 ページ:78
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| 17 |
刑事
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| 18 |
名古屋高裁金沢支部令7.7.18判決 福井女子中学生殺人事件再審判決 殺人被告事件の再審公判において,検察官が被告人の犯人性を立証する主たる証拠とした関係者らの供述については,その一人が,自己の利益を図るために被告人が犯人であるとの虚偽供述をし,捜査に行き詰まった捜査機関において,他の関係者らに対して上記供述に基づく誘導等の不当な働きかけを行い,その結果,上記虚偽供述に沿う他の関係者らの供述が形成されていった具体的かつ合理的な疑いが残るとして,それらの供述の信用性を否定し,被告人に対し無罪を言い渡した確定審第一審判決の判断を是認して,検察官の控訴を棄却した事例 ページ:91
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| 19 |
地裁判例
|
| 20 |
行政
|
| 21 |
名古屋地裁令7.3.19判決
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| 22 |
<1>固定資産評価基準に基づく土地の評価の基礎となる土地の地目の認定を不服としてされた審査請求を不適法として却下した裁決が適法とされた事例
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| 23 |
<2>地方税法349条3項ただし書の規定により第3年度の固定資産税の課税標準として固定資産課税台帳に登録された土地の価格の決定が当該規定の要件を具備していないため違法であるとされた事例
|
| 24 |
<3>固定資産課税台帳に登録された雑種地の価格が固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということはできないとして当該価格の決定が違法であるとされた事例
|
| 25 |
<4>地方税法及び固定資産評価基準の解釈適用の誤りによって固定資産税が過大に課税されたことを理由とする弁護士費用相当額の国家賠償請求が認容された事例 ページ:145
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| 26 |
東京地裁令6.12.3判決 障害認定日における気分変調症及び社会不安障害による障害の状態が,障害等級2級に該当するとして,障害認定日における障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法とされた事例 ページ:163
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| 27 |
東京地裁令7.2.17判決 消防署の高度救助隊員であった被災職員(死亡後に不整脈原性右室心筋症<基礎疾患>に罹患していたことが判明)が,公務である体力錬成中に致死性不整脈を発症して死亡した事案について,その発症に至るまでの約4年半の間,週3〜4日にわたり被災職員が行っていた体力錬成は,一般人の日常生活で行う運動強度をかなり上回るアスリート並みの負荷を伴うものであり,この体力錬成の他にその自然の経過を超えて基礎疾患を増悪させる要因は存在しないとして,公務と死亡との間に相当因果関係があると認め,公務起因性を肯定し,処分行政庁による公務外認定処分を取り消した事例 ページ:173
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| 28 |
民事
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| 29 |
大阪地裁堺支部令7.9.18判決 小学生に対するいじめに関する公立小学校教員ら及び市教育委員会職員らの対応等が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例 ページ:184
|
| 30 |
広島地裁令7.5.27判決 市立高校の校長が,原告の保護者に対して翌日から原告を学校に来させないでほしい旨告知したことにつき,当該告知は家庭反省指導をするに当たり履践すべき適正な手順や対応を欠くとともに必要な配慮を著しく欠き,教育指導上の裁量権の範囲を逸脱ないし濫用するものであるとして,国家賠償法上の違法行為であると認めた事例 ページ:199
|
| 31 |
横浜地裁令7.4.25判決 被告が飲酒した上,路上を歩行中の原告らに次々に衝突するなどして,傷害を負わせた事件について,民事訴訟で証拠提出された当該事件の刑事事件における医師の鑑定意見(被告人側の私的鑑定書及び同医師の刑事事件での証人尋問結果)において,被告が加害行為に及んだ動機が了解不能であり,記憶障害もあることから,事件当時,急性アルコール中毒としての重篤な意識変容の状態にあって自らの行為の意味・影響を適切に理解できない状態にあったとされていたところ,その鑑定意見を採用せず,被告が責任弁識能力を欠いていたとは認められないとして,損害賠償責任を認めた事例 ページ:209
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| 32 |
福岡地裁令7.3.19判決 船舶管理会社の社員が,過重な業務に従事し,上司から人格を貶める内容のメールの送信を受けたことにより心理的負荷等を過度に蓄積させてうつ状態となり自殺した場合において,当該会社及び上司の不法行為責任が肯定された事例 ページ:222
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| 33 |
家裁判例
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| 34 |
民事|(家事事件)
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| 35 |
大阪家裁令7.5.29審判 母が第1子及び第2子を監護中,同子らが原因不明の傷害を負い入所措置となった状況の下で,同入所措置以降に母と交際開始した父と母との間に出生し,間もなく一時保護となった未成年者について,児童相談所長が児童福祉法28条1項の申立てをしたが,父母の監護態勢が整っていることや,裁判所による同条4項に基づく勧告後,親子交流を経て短期間ではあるが未成年者を安定して監護するに至っている状況等を踏まえ,同申立てを却下し,併せて同条7項に基づく勧告を行った事例 ページ:239
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| 36 |
刑事|(少年事件)
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| 37 |
横浜家裁小田原支部令7.5.13決定 特定少年について,併合罪関係にある複数の非行事実の中に,罰金以下の刑に当たる罪(道路運送車両法違反)の事件が含まれていても,他の非行事実(無免許過失運転致傷等)と併せて第1種少年院送致とした事例 ページ:244
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| 38 |
横浜家裁令7.1.10決定 少年が,児童自立支援施設において,同施設職員に対し,暴行を加えるなどした暴行,ぐ犯保護事件において,少年を第3種少年院に送致するとともに,少年に対する強制的措置許可申請を不許可とした事例 ページ:249
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