蔵書情報
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書誌情報サマリ
| 雑誌名 |
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| 巻号名 |
2026.6:第77巻第6号:No.1543 |
| 通番 |
01543 |
| 発行日 |
20260601 |
| 出版者 |
判例タイムズ社 |
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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
| No. |
所蔵館 |
配架場所 |
請求記号 |
資料番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
貸出
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| 1 |
御幸町 | 5階ビジ | Z// | 204145848 | 雑誌 | | 最新号 |
× |
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| 巻号名 |
2026.6:第77巻第6号:No.1543 |
| 通番 |
01543 |
| 発行日 |
20260601 |
| 出版者 |
判例タイムズ社 |
目次
| 1 |
論文目次
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| 1 |
国際知財司法シンポジウム2025(JSIP2025)の結果概要 ページ:5
増田稔
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| 2 |
判例目次
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| 3 |
最高裁判例
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| 1 |
民事
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| 2 |
最高裁第一小法廷令7.10.30判決
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| 3 |
<1>自動車保険契約の人身傷害条項が,保険金請求権者について,同条項の適用対象となる事故によって損害を被った「被保険者。ただし,被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする。」と定めている場合において,上記「被保険者」が上記事故により死亡したときに生ずる人身傷害保険金の請求権の帰属
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| 4 |
<2>自動車保険契約の人身傷害条項が,保険金請求権者について,同条項の適用対象となる事故によって損害を被った「被保険者」及び「被保険者の父母,配偶者又は子」と定めている場合において,上記事故による上記「被保険者」の死亡によって精神的損害を受けた上記「被保険者の父母,配偶者又は子」が存在することが,上記「被保険者」が被った損害を塡補するための人身傷害保険金の額に及ぼす影響 ページ:16
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| 5 |
最高裁第三小法廷令7.9.9判決 請求異議の訴えについて請求を棄却する判決が確定し,当該訴えを本案とする強制執行の停止を命ずる裁判が取り消された場合において,当該裁判に係る申立てをした者が,債権者が強制執行の停止によって被った損害を賠償する義務を負うか ページ:22
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| 6 |
最高裁第一小法廷令7.9.4判決 夫婦間における婚姻費用の分担の内容を定める合意の無効確認を求める訴えの適否 ページ:26
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| 7 |
最高裁第二小法廷令7.1.17判決 靖國神社は,国から第二次世界大戦で戦没した軍人・軍属の氏名等の情報の提供を受け,それらの者を合祀していたところ,国が,Xらの了承を得ずに,靖國神社にXらの各父親の情報を提供した行為について,Xらの国に対する損害賠償請求を棄却すべきものとした原審の結論が是認された事例 ページ:30
|
| 4 |
下級審判例
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| 1 |
高裁判例
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| 2 |
行政
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| 3 |
名古屋高裁令7.9.25判決 シリア・アラブ共和国国籍を有する外国人について,反政府的意見の表明及び兵役忌避を行う中で,治安機関による複数回の逮捕,資産凍結等を受けたことなどを理由に,難民に該当するとして難民不認定処分を取り消したが,アサド政権の崩壊等により,事実審の口頭弁論終結時においては,難民の認定をすべき旨を命ずることを求める義務付けの訴えは,本案要件を満たさないとして棄却した事例 ページ:39
|
| 4 |
民事
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| 5 |
大阪高裁令7.6.18判決 ドッグランにおいて被控訴人の飼い犬に衝突されて負傷した控訴人が,被控訴人に対し,動物占有者責任(民法718条1項)に基づく損害賠償を請求した事案につき,被控訴人が飼い犬の管理につき相当の注意を尽くしたとは認められないとして,控訴人の請求を一部認容した事例 ページ:46
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| 6 |
東京高裁令7.4.16判決 自動二輪車と貨物自動車とが衝突した交通事故につき,双方の過失割合を10対90とした上,貨物自動車の運転手及びその被用者である会社に合計1億1177万3292円の損害賠償の支払を命じた事例 ページ:56
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| 7 |
大阪高裁令7.1.29判決 火災保険金請求事件において,火災が保険契約者兼被保険者またはその意を受けた者によって起こされたものであるとして,保険会社の免責が認められた事例 ページ:64
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| 8 |
札幌高裁令7.2.14判決 じん肺にり患した炭鉱労働者が国との間で裁判上の和解を成立させた後にじん肺死したという事実関係の下で,相続人が国に対してしたいわゆる差額請求が認められた事例 ページ:72
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| 9 |
大阪高裁令7.1.15判決 市が設置管理する小学校の校庭において,許可時間外に立ち入った高齢者が児童と衝突して転倒・負傷した事故について,児童らに共同不法行為責任を認めた一方,市の国家賠償責任を否定し,高齢者に9割の過失相殺を認めた事例 ページ:82
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| 10 |
商事
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| 11 |
東京高裁令7.3.19判決
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| 12 |
<1>メーカーが外部企業に部品を供給して完成品の製造を委託し,これを買い取るという取引につき,各四半期末に部品取引の利益のうち,完成品として買い取らなかった部品に係る利益を消去しなかったことが違法ではないとされた事例
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| 13 |
<2>有価証券報告書等の記載につき,引当金の計上につき誤りがある可能性及び誤りがあるが,重要な事項につき虚偽の記載をしたものということができないとした事例 ページ:99
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| 14 |
知的財産
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| 15 |
大阪高裁令7.1.30判決 プラットフォーマーに対する著作権侵害を理由とする配信動画の削除申請が,不正競争防止法上の「営業上の利益」を侵害するものとはいえないと判断された事例 ページ:126
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| 16 |
地裁判例
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| 17 |
労働
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| 18 |
東京地裁令7.2.20判決 国立大学の非常勤講師について,労働契約法上の労働者には当たらないとされた事例 ページ:138
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| 19 |
民事
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| 20 |
名古屋地裁令7.6.19判決
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| 21 |
<1>訴訟外の相殺の抗弁に対して訴訟外の相殺の再抗弁を主張することは許されるとした上,同一当事者間における異なる相殺の効果は相殺の意思表示の先後により決せられるとした事例
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| 22 |
<2>訴訟外で時効の援用をした債権について,訴訟外でこれを撤回して同債権を受働債権とする相殺をした旨の主張をすることが,禁反言に当たり許されないということはできないとした事例 ページ:150
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| 23 |
鹿児島地裁令7.4.22判決 教員によるPTAへの入会の黙示の意思表示を認め,既払会費相当額の不当利得返還請求を認めなかった事例 ページ:156
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| 24 |
広島地裁令7.3.26判決
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| 25 |
<1>原告が訴訟上の和解は錯誤取消し等により無効であるとして期日指定の申立てをしたことに対し,原告の主張する錯誤を認め,当該和解を無効と判断して訴訟を続行し,審理・判決をした事例
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| 26 |
<2>撤去工事に伴い発生した駐車場確保費用分の支払請求は認容したが,将来の同種の撤去工事の際に生じ得る駐車場確保費用分の支払請求に係る訴えについては,将来の給付の訴えとしての適格を欠くと判断した事例 ページ:163
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| 27 |
東京地裁令7.3.12判決
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| 28 |
<1>転勤等に伴う留守宅管理業者である原告が,管理を委任された被告自宅を被告の了承を得て第三者に転貸していたところ,当該建物に雨漏りが生じたため,被告の同意のないまま雨漏り修繕工事を行ったことにつき,修繕工事費用は必要費に当たるとして賃借人の必要費償還請求が認められた事例
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| 29 |
<2>留守宅管理業者である原告が雨漏りを生じた建物の転借人に対し支払った退去に伴う解決金の一部が,被告の賃貸人としての修繕義務違反と相当因果関係のある損害と認められた事例
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| 30 |
<3>日本に帰任後,リモートワークが認められていたことにより就業場所以外の他県に居住していた被告について,留守宅に居住する必要性は否定されないとされた事例
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| 31 |
<4>留守宅管理業者が行った雨漏り修繕工事について,建物に有害な工事ではないとして不法行為の成立が否定された事例 ページ:180
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| 32 |
東京地裁令7.2.28判決
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| 33 |
<1>マンションの型枠工事において,型枠工事の特性から施工の負担に応じて請負代金を支払う旨の特約があったとの主張が認められなかった事例
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| 34 |
<2>民法641条に基づく損害賠償請求が認められなかった事例 ページ:190
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| 35 |
札幌地裁令7.1.15判決
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| 36 |
<1>人工関節置換術において,全身麻酔及び神経ブロックを併用する方法と,神経ブロックを用いず全身麻酔のみで手術を行う方法とがある場合には,神経ブロックに一定の割合で神経損傷の合併症が想定されることからすると,患者の自己決定権の観点から,医師において麻酔の選択肢の説明義務があるとした事例
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| 37 |
<2>医師が上記説明義務を怠ったことと,患者に神経麻痺が生じたこととの間に因果関係は認められないが,患者の自己決定権侵害による慰謝料として50万円の支払義務を認めた事例 ページ:197
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| 38 |
知的財産
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| 39 |
東京地裁令7.1.30判決 共同著作者性及び職務著作性の法律関係には,文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約5条2項に基づき,日本で保護される著作権については日本法が,米国で保護される著作権については米国法が,それぞれ適用されるとされた事例 ページ:207
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| 40 |
家裁判例
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| 41 |
刑事|(少年事件)
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| 42 |
大阪家裁令7.6.20決定 特定少年が,共犯者と共謀の上,営利の目的で,みだりに,麻薬である大麻を所持した麻薬及び向精神薬取締法違反保護事件において,刑事処分以外の措置を相当と認め,少年を第1種少年院に送致し,収容期間を2年間とした事例 ページ:252
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内容細目
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