蔵書情報
この資料の蔵書に関する統計情報です。現在の所蔵数 在庫数 予約数などを確認できます。
書誌情報サマリ
| 雑誌名 |
|
| 巻号名 |
2026.5:第77巻第5号:No.1542 |
| 通番 |
01542 |
| 発行日 |
20260501 |
| 出版者 |
判例タイムズ社 |
この資料に対する操作
電子書籍を読むを押すと 電子図書館に移動しこの資料の電子書籍を読むことができます。
資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
| No. |
所蔵館 |
配架場所 |
請求記号 |
資料番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
貸出
|
| 1 |
御幸町 | 5階ビジ | Z// | 204143951 | 雑誌 | | 最新号 |
× |
関連資料
この資料に関連する資料を 同じ著者 出版年 分類 件名 受賞などの切り口でご紹介します。
書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| 巻号名 |
2026.5:第77巻第5号:No.1542 |
| 通番 |
01542 |
| 発行日 |
20260501 |
| 出版者 |
判例タイムズ社 |
目次
| 1 |
論文目次
|
| 1 |
第18回医療界と法曹界の相互理解のためのシンポジウム ページ:5
|
| 2 |
大阪刑事実務研究会 夫婦の一方が他方の名義の預金を引き出した場合の不法行為・不当利得の成否 ページ:45
關隆太郎
|
| 2 |
判例目次
|
| 3 |
最高裁判例
|
| 1 |
労働
|
| 2 |
最高裁第三小法廷令7.9.2判決 地方公共団体の消防職員が部下に対する言動等を理由として受けた懲戒免職処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例 ページ:82
|
| 3 |
最高裁第三小法廷令7.9.2判決 地方公共団体の消防職員が部下に対する言動を理由として受けた停職6月の懲戒処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例 ページ:91
|
| 4 |
刑事
|
| 5 |
最高裁第三小法廷令7.7.11判決 依頼を受けて現金自動預払機付近で待機し電子計算機使用詐欺の犯行により増加した預貯金を引き出すなどした者に電子計算機使用詐欺の共謀が認められた事例 ページ:96
|
| 6 |
最高裁第三小法廷令7.7.7決定 被害者の検察官調書抄本を採用した第1審の訴訟手続に法令違反がありこれが判決に影響を及ぼすことが明らかであるとして第1審判決を破棄した原判決に,刑訴法397条1項,379条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例 ページ:101
|
| 7 |
最高裁第三小法廷令6.12.17判決 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)10条の犯罪行為により生じた財産等を没収することができるとする同法13条1項6号と憲法29条 ページ:104
|
| 8 |
最高裁第三小法廷令6.7.16判決 不正に入手した暗号資産NEMの秘密鍵で署名した上でNEMの移転行為に係るトランザクション情報をNEMのネットワークに送信した行為が刑法246条の2にいう「虚偽の情報」を与えたものとされた事例 ページ:108
|
| 4 |
下級審判例
|
| 1 |
高裁判例
|
| 2 |
民事
|
| 3 |
名古屋高裁令7.9.10判決
|
| 4 |
<1>深刻なセクハラが起きるおそれを否定できない新人育成方法を採用していた雇用者において,男性従業員が社内外の女性にセクハラ行為や身体的接触を繰り返しているなどの問題が,上司を含む雇用者の他の従業員の間で知られていたにもかかわらず,当該男性従業員に対してセクハラ行為に関する個別の教育や指導を行わず,セクハラ行為に関する認識の改善を確認することもないまま,漫然と,上記方法による新人女性の育成に当たらせたことからすれば,雇用者はその機会を利用するなどして行われた当該男性従業員によるセクハラ行為について安全配慮義務違反の責任を負うとした事例
|
| 5 |
<2>深刻なセクハラが起きるおそれを否定できない新人育成方法を採用していた雇用者において,ハラスメントに関するハンドブックの配布などといった一般的な取組を実施していたとしても,同取組は十分なものか疑わしいものであった上,特定の男性従業員による社内外の女性に対する問題行動が発生した後は,当該職場におけるセクハラ対策は,もはや上記一般的な取組では足りないというべきであるとした事例 ページ:113
|
| 6 |
大阪高裁令7.7.10判決 被告がSNSを主な活動場所としていること,原告がその職業から連絡先が判明しない人物に対する連絡手段としてSNSのDM機能があることについての知識がなかったとは考え難いことという事情の下では,SNSのDM機能によって本件訴えの提起を被告に知らせる手段を試みないまま行われた公示送達は,民事訴訟法110条1項1号の要件を満たさないとされた事例 ページ:121
|
| 7 |
福岡高裁令7.3.31決定
|
| 8 |
<1>国が,自衛隊の特殊な航空機オスプレイの駐屯地を建設することにつき,近隣の漁業者らが,用地の共有持分権又は人格権に基づく工事差止め仮処分を求め,抗告審においても容れられなかった事例
|
| 9 |
<2>抗告審決定において,原決定を引用しながらも,加除訂正を最小限に抑えたほか,引用部分や判断の骨子を記載するなど抗告審決定のみで概要が把握できるよう配慮された事例 ページ:124
|
| 10 |
東京高裁令7.2.26判決
|
| 11 |
<1>河川管理者が河川区域に指定しなかったことが河川管理の瑕疵に当たるとされた事例
|
| 12 |
<2>改修計画に基づいて改修中の河川について,河川管理の瑕疵を認めなかった事例 ページ:133
|
| 13 |
知的財産
|
| 14 |
知的財産高裁令7.1.30判決 特許協力条約に基づく国際出願に係る国内手続において,発明者の氏名欄に「ダバス,本発明を自律的に発明した人工知能」と記載した国内書面を提出した国際出願を却下した特許庁長官の処分の取消しを求める請求を棄却した事例 ページ:157
|
| 15 |
地裁判例
|
| 16 |
行政
|
| 17 |
静岡地裁令7.3.6判決 地方公務員である原告に対し酒気帯び運転をして物損事故を起こしたことを理由としてなされた懲戒免職処分が,考慮すべき事項を考慮に入れないままされたものとして,裁量権を逸脱し又はこれを濫用した違法があると判断された事例 ページ:169
|
| 18 |
労働
|
| 19 |
東京地裁令7.3.27判決
|
| 20 |
<1>賃金の支給実態等に照らし,その黙示的な合意の内容を認定した事例
|
| 21 |
<2>原告の就業場所は,本店と一括して1つの事業場と解されるとして,被告の本店で作成・周知されていた就業規則が原告に適用されるとされた事例
|
| 22 |
<3>上記<1>の賃金の合意内容が,同<2>の就業規則の最低基準効に反すると認定された事例
|
| 23 |
<4>雇用契約が業務委託契約に切り替えられたと認定された事例 ページ:178
|
| 24 |
民事
|
| 25 |
大阪地裁令7.5.27判決 建材卸売業者が,その業務である石綿含有建材の配送作業に従事して石綿肺にり患した者に対し,損害賠償責任を負うとされた事例 ページ:186
|
| 26 |
民事
|
| 27 |
東京地裁令7.1.31判決 先立つ民事裁判の確定判決において「行動の自由に対する違法な制約」と認定された事実について,「引きこもり」とする事実の摘示は,名誉毀損の不法行為を構成するとした事例 ページ:194
|
| 28 |
東京地裁令6.8.23判決 建物の瑕疵を理由に,建物の施工者の不法行為責任及び住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく瑕疵担保責任を認めた上で,建物建替費用相当額が損害に当たることは否定し,各瑕疵の補修費用相当額等の限度で原告らの請求を一部認容した事例 ページ:213
|
| 29 |
商事
|
| 30 |
福岡地裁令7.4.10決定 会社法371条等の株主による取締役会議事録等の閲覧等許可の申立てにつき,<1>一部については該当する議事録が存在し,<2>株主としての権利を行使するために必要があり,<3>会社に著しい損害を及ぼすおそれは認められないとして,一部について申立てを許可した事例 ページ:229
|
| 31 |
知的財産
|
| 32 |
東京地裁令7.7.17判決 ドメインネームシステムの転送機能の設定画面に「2ch.net」という文字列を入力した行為が商標法2条3項8号にいう「使用」に該当しないとされた事例 ページ:237
|
| 33 |
刑事
|
| 34 |
さいたま地裁令7.9.19判決 一方通行道路を自動車で時速約125km逆走した走行が進行制御困難な高速度によるものに当たるとして危険運転致死罪の成立を認めた事例 ページ:243
|
| 35 |
家裁判例
|
| 36 |
刑事|(少年事件)
|
| 37 |
大阪家裁堺支部令7.4.8決定 2年の保護観察を受けた本人が,遵守事項に違反したとして,少年院への収容決定申請がなされた事案において,本人を第5種少年院に収容するとした事例 ページ:250
|
内容細目
もどる