蔵書情報
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書誌情報サマリ
| 雑誌名 |
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| 巻号名 |
2026年3月1日号:No.2639 |
| 通番 |
02639 |
| 発行日 |
20260301 |
| 出版者 |
判例時報社 |
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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
| No. |
所蔵館 |
配架場所 |
請求記号 |
資料番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
貸出
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| 1 |
御幸町 | 5階ビジ | Z// | 204139678 | 雑誌 | | 最新号 |
× |
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| 巻号名 |
2026年3月1日号:No.2639 |
| 通番 |
02639 |
| 発行日 |
20260301 |
| 出版者 |
判例時報社 |
目次
| 1 |
判例評論 ページ:135
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| 1 |
最新判例批評
水島邦子
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| 2 |
記事
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| 1 |
許可抗告事件の実情-令和6年度- ページ:5
岡崎克彦
岸野和之
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| 3 |
判決録
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| 1 |
行政
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| 2 |
○死刑執行告知と同日にされる死刑執行を受忍する義務がないことを行政事件訴訟で争うことが許されるとした事例(大阪高判令7・3・17) ページ:20
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| 3 |
▽<1>エチオピア国籍を有する外国人一家のうち、父母がした在留資格変更許可申請に対する不許可処分は適法とされたが、子らがした在留期間更新許可申請に対する不許可処分は違法とされた事例
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| 4 |
<2>在留期間満了後にされた在留期間更新許可申請の不受理が「行政庁の処分」に該当しないとされた事例(東京地判令5・12・7) ページ:36
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| 5 |
民事
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| 6 |
◎<1>特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(令和3年法律第27号による改正後のもの)5条2項の規定は、権利の侵害を生じさせた特定電気通信及び当該特定電気通信に係る侵害関連通信が令和3年法律第27号の施行前にされたものである場合にも適用されるか(積極)
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| 7 |
<2>インターネットを利用した情報ネットワーク上のアカウントにおいて他人の権利を侵害する投稿がされた後、上記投稿をした者によって上記アカウントにログインするための通信がされた場合において、上記通信が、上記投稿との関係で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則5条柱書にいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるとされた事例
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| 8 |
<3>インターネットを利用した情報ネットワーク上のアカウントにおいて他人の権利を侵害する投稿がされた後、上記投稿をした者によって上記アカウントにログインするための通信がされた場合において、上記通信が、上記投稿との関係で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則5条柱書にいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるとはいえないとされた事例(最二判令6・12・23) ページ:62
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| 9 |
○養育費の減額(養育費支払の定めの取消し)を求めた審判事件の抗告審において、未成年者が祖父母(監護親の父母)と養子縁組をしたことなどを養育費の額に影響を及ぼすべき事情の変更に当たらないとした原審判を取り消し、養子縁組により養親が未成年者に対する第一次的な扶養義務者となり、養親が十分に扶養義務を履行することができないときに当たるということもできないとして、事情変更を認め、調停条項中の養育費支払の定めを取り消した事例(東京高決令5・6・13) ページ:71
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| 10 |
▽東京拘置所長が、弁護人が接見希望日から起算して2週間以内に公判期日が指定されている旨を申告して同所の閉庁日である土曜日に未決拘禁者との接見を予約し、その接見の際に当該未決拘禁者に対して証拠意見書案及びそこに記載された証拠意見の中で引用された検察官が証拠調べ請求予定の証拠である被告人の検察官面前調書の差入れを申し入れた場合において、当該書面について一律に閉庁日の差入れ申出を受け付けない業務態勢をとり、同所の職員において上記申出を受け付けない取扱いをしていたことは、国家賠償法1条1項上違法とした事例(東京地判令6・11・13) ページ:77
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| 11 |
▽マカオでされたカジノ施設での遊興を目的とする貸付けを有効とするマカオ法につき、当該貸付けが法の適用に関する通則法42条に定める公序に反しないとして、マカオ法の適用が排除されないとした事例(東京地判令7・3・3) ページ:85
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| 12 |
労働
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| 13 |
◎労働者と使用者との間に当該労働者の職種及び業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合において、使用者が当該労働者に対してした異なる職種等への配置転換命令につき、配置転換命令権の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例(最二判令6・4・26) ページ:91
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| 14 |
○<1>労働者による退職の意思表示が内心の効果意思に反するものであるとして、心裡留保により無効であるとされた事例
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| 15 |
<2>労働契約期間中に違法風俗店で勤務したこと、貸与パソコンのデータを消去したことなどを理由とする解雇が、解雇権の濫用により無効であるとされた事例(東京高判令5・10・30) ページ:100
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| 16 |
刑事
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| 17 |
▽少年が児童自立支援施設において同施設職員に対し暴行を加えるなどした暴行、ぐ犯保護事件において、少年を第3種少年院に送致するとともに、少年に対する強制的措置許可申請を不許可とした事例(横浜家決令7・1・10) ページ:125
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内容細目
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