蔵書情報
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書誌情報サマリ
| 雑誌名 |
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| 巻号名 |
2026年2月1日号:No.2637 |
| 通番 |
02637 |
| 発行日 |
20260201 |
| 出版者 |
判例時報社 |
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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
| No. |
所蔵館 |
配架場所 |
請求記号 |
資料番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
貸出
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| 1 |
御幸町 | 5階ビジ | Z// | 204137730 | 雑誌 | | 最新号 |
× |
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| 巻号名 |
2026年2月1日号:No.2637 |
| 通番 |
02637 |
| 発行日 |
20260201 |
| 出版者 |
判例時報社 |
目次
| 1 |
判例評論 ページ:139
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| 1 |
最新判例批評
今川嘉文
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| 2 |
判例特報
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| 1 |
▽<1>再審公判において、被告人が犯人であることを推認させる証拠価値のある3つの証拠には捜査機関によるねつ造があり、これらを排除した他の証拠によって認められる事実関係によっては被告人が犯人であるとは認められないと判断して、被告人を無罪とした事例(<1>事件)
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| 2 |
<2>再審公判で無罪の判決が確定した請求人について、逮捕から釈放までの未決の抑留若しくは拘禁又は死刑執行のための拘置を受けた1万7389日間の刑事補償として法定の上限額である1日1万2500円の割合による合計2億1736万2500円の請求を認容した事例(<2>事件)
|
| 3 |
<3>無罪判決が捜査機関によるねつ造を認定するに当たって判示した事実には客観的に明らかな時系列や証拠関係とは明白に矛盾する内容も含まれていること、確定審において請求人の犯人性を認定するための中心的な証拠と位置付けられていた5点の衣類の犯行着衣性については再審請求審の審理においても司法判断が区々であったことに照らすと、本判決のねつ造認定を根拠に捜査機関の故意過失を肯定することは相当でない、という検察官の主張を排斥した事例(<2>事件)-袴田事件再審公判無罪判決/袴田事件刑事補償決定(<1>静岡地判令6・9・26、<2>静岡地決令7・3・24) ページ:5
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| 3 |
判決録
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| 1 |
民事
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| 2 |
◎民法709条の不法行為を構成する行為は宗教法人法81条1項1号にいう「法令に違反」する行為に当たるか(積極)(最一決令7・3・3) ページ:86
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| 3 |
▽吸収分割の方法による賃借人の地位の移転が民法612条1項所定の譲渡に当たり、同条2項所定の解除により賃貸借契約が終了したとして、吸収分割承継会社に対する建物明渡請求が認容された事例(東京地判令7・1・16) ページ:97
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| 4 |
▽救急医療のための東京ルールの下で一時的に救急搬送された患者について、死因となった糖尿病性ケトアシドーシスの鑑別診断を行うべき医師の過失が否定された事例(東京地判令6・7・18) ページ:103
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| 5 |
労働
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| 6 |
○<1>使用者の労働時間把握義務につき、労働時間を労働者の自己申告で把握することは不適法であるとして、タイムカードに沿った時間外勤務時間を認めた事例
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| 7 |
<2>不当労働行為に当たる懲戒処分について不法行為の成立を認め、法人の理事長についても悪意・重過失を認めて賠償を命じた事例
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| 8 |
<3>出勤停止中の賃金請求に対し原審が請求のない損害賠償請求として認容したため判決の脱漏が生じた部分について、当事者全員が控訴審で判断することに異議がないと陳述したことをもって控訴審が判断し未払賃金の支払を命じた事例(名古屋高判令6・2・29) ページ:112
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| 9 |
刑事
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| 10 |
▽特定少年が、未成年者に裸の画像を送信させるなどし、他の未成年者に対して脅迫して同人と口腔性交するなどした児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、不同意性交等保護事件において、検察官送致決定後、少年法45条5号ただし書により検察庁から再送致された事件について、刑事処分以外の措置を相当と認め、第1種少年院に送致し、収容期間を3年間とした事例(千葉家決令7・1・24) ページ:132
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内容細目
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