お知らせ
有効期限の近い方や住所・電話番号に変更のあった方は、利用者情報の更新手続きを行ってください。


検索結果雑誌詳細

  • 雑誌の詳細です。 現在の予約件数は 0 件です。
  • 表示書誌を予約したい場合は「カートに入れる」又は「いますぐ予約する」ボタンを押下して下さい。

蔵書情報

この資料の蔵書に関する統計情報です。現在の所蔵数 在庫数 予約数などを確認できます。

所蔵数 1 在庫数 1 予約数 0

書誌情報サマリ

雑誌名

判例時報

巻号名 2025年5月1日号:No.2618
通番 02618
発行日 20250501
出版者 判例時報社


この資料に対する操作

カートに入れる を押すと この資料を 予約する候補として予約カートに追加します。

いますぐ予約する を押すと 認証後この資料をすぐに予約します。

  

この資料に対する操作

電子書籍を読むを押すと 電子図書館に移動しこの資料の電子書籍を読むことができます。


マイ本棚へ追加ログインするとマイ本棚を利用できます。


資料情報

各蔵書資料に関する詳細情報です。

No. 所蔵館 配架場所 請求記号 資料番号 資料種別 帯出区分 状態 貸出
1 御幸町5階ビジZ//203998570雑誌 利用可 

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

巻号名 2025年5月1日号:No.2618
通番 02618
発行日 20250501
出版者 判例時報社



目次

1 判例評論 ページ:139
1 最新判例批評
根本尚徳
森田修
滝沢誠
2 判決録
1 行政
2 ◎<1>「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第343号)50条にいう「施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの」の意義
3 <2>被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)<令和2年法律第40号による改正前のもの>附則17条2項において準用される同附則15条3項(「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第347号)<令和3年政令第229号による改正前のもの>36条1項による読替え後のもの)にいう「施行日前から引き続き改正後厚生年金保険法第27条に規定する被保険者…であるもの」の意義(最二判令6・9・13) ページ:5
4 ◎国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置、平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分と憲法25条、29条(最二判令5・12・15) ページ:32
5 民事
6 ◎地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係と借地借家法32条1項の適用の有無(最一判令6・6・24) ページ:74
7 ○<1>刑務所長が、自弁物品の直接購入を制限したことについて、合理的な理由がないにもかかわらず漫然と違法な購入制限を設けたとして、国家賠償法上違法であるとした事例
8 <2>刑務所長が、書籍及び雑誌類の差入冊数について、差入人1人当たり1日1回まで、1回につき3冊以内であった従前の取扱いを変更して、差入人1人当たり1月1回まで、1回につき3冊以内としたことが、合理的な理由がないにもかかわらず漫然と数量制限を設けたとして、国家賠償法上違法であるとした事例(東京高判令6・2・15) ページ:84
9 知的財産権
10 ▽ファイル共有ソフトにおけるネットワークに参加しているピアがファイルの一部を所持していることを確認するUNCHOKEの通信は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律5条1項にいう権利の侵害を構成するものとはいえないとされた事例(東京地判令6・3・14) ページ:102
11 ▽先発医薬品に係る特許権者等がパテントリンケージにおいて先発医薬品に係る特許と後発医薬品との特許抵触がある旨の虚偽の回答をする行為は、パテントリンケージの趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものと認められる特段の事情がある場合には、競争関係にある後発医薬品の製造販売承認を申請する者の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するものとして、不正競争防止法2条1項21号に掲げる不正競争に該当するとした事例(東京地決令6・10・28) ページ:107
12 刑事
13 ▽特定少年である少年が、カッターナイフを示して現金を強取した事案において、刑事処分以外の措置を相当と認め、少年を第1種少年院に送致し、収容期間を3年間とした事例(東京家決令6・5・16) ページ:132

内容細目

もどる

本文はここまでです。


ページの終わりです。